後遺症(後遺障害)の等級申請はいつするのが良いのかについて説明します。
後遺症(後遺障害)の等級申請は、症状や後遺症の種類によって、いつ症状固定をしたとして等級申請をすべきかが変わってきます。
1 脊髄損傷のような神経症状の場合
自然経過による症状の改善が見込める場合があります。そのため、後遺症の等級申請は最低でも受傷から半年以上経過するなど、比較的時間がたった後のほうが望ましいと言えます。
特に、神経症状は画像所見が認められないこともあるため、後遺症の等級認定の判断には治療期間や日数が重視されます。したがって、医師が症状固定と判断するまでは治療を継続すべきであり、その後に申請をするのが望ましいといえます。
2 視力・聴力が低下した、あるいは手足が動かせなくなったなどの機能障害の場合
自然経過による症状の改善が見込める場合があります。そのため、後遺症の等級申請をいつすべきかと言えば、最低でも受傷から半年以上経過するなど、比較的時間がたった後のほうが望ましいと言えるでしょう。
ただし、手足などの機能障害については、症状固定時の可動域の測定結果が、後遺症の等級認定において極めて重要です。そのため、半年経過後、治療以外の原因で可動域が改善した場合、後遺症の等級が認定されにくくなってしまいます。したがって、機能障害についていつ申請すべきかと言えば、受傷から半年以上経過した後、できるだけ早い時期であるということになります。
3 手足の切断などの欠損障害などの場合
自然経過による症状の改善が見込めません。そのため、後遺症の等級申請も、早期でも問題ないと言えます。
このように、いつ後遺症の等級申請をすべきかについては、後遺症の内容や程度等を見ながら、専門家である弁護士と相談しながら検討するのが望ましいと言えるため、いずれにしても早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。