遷延性意識障害にお悩みの被害者の方へ

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1 遷延性意識障害とは

遷延性意識障害にお悩みの被害者の方へ「遷延」とは、「長引く」という意味です。ここからわかるとおり、「遷延性意識障害」とは、長く続く意識障害という意味になります。

つまり、脳に何らかの重い障害を受けて、昏睡(意識を失う)状態となり、外界からの刺激に全く反応しない状態に陥った後、呼吸活動や眼の体光反射など生命徴候だけは戻ったものの、外部との意思の疎通が全くできないという状態が長く続くことを意味します。一般的には、「植物状態」と呼ばれる状態がこれに該当します。

日本脳神経外科学会植物状態患者研究協議会によれば、「植物状態」とは、以下の6項目を満たす状態に陥り、ほとんど改善が見られないまま満3か月以上が経過したものをいうとされています。

  1. 自力移動不可能
  2. 自力摂食不可能
  3. 糞尿失禁状態にある
  4. たとえ声は出しても意味のある発語は不可能
  5. 「目を開け」「手を握れ」などの簡単な命令にはかろうじて応ずることもあるが、それ以上の意思の疎通が不可能
  6. 眼球はかろうじて物を追っても認識はできない

 

2 脳死状態との違い

植物状態は、脳幹機能がほぼ正常に保たれており、自発呼吸があるという点で脳死状態とは異なります。

なお、「脳死状態」とは、脳機能の停止(脳幹部の機能停止)状態をいい、以下の6点によって判定されます。

  1. 深昏睡
  2. 両側瞳孔散大
  3. 自発呼吸の停止
  4. 急激な持続性低血圧
  5. 平坦脳波
  6. ①~⑤がそろって6時間後まで継続的に検出されること

このように、脳死と遷延性意識障害は別の類型の後遺障害ではあります が、自賠責の後遺障害等級1級1号に認定されるという点では変わりありません。

 

3 遷延性意識障害における後遺障害等級の認定について

「遷延性意識障害」と診断され、後遺障害認定を申請した場合、常時介護を要する後遺障害第1級と認定されます。これは、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」という後遺障害等級の中で最も重いものです。後遺障害第1級と認定されれば、自賠責保険からは、4000万円を上限とした保険金が支払われます。

もっとも、長期にわたる介護が必要となる重い障害となるため、実際には自賠責保険の補償だけでは済まない場合が多く、裁判等の手続で請求を行っていくことが必要となります。

 

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