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1.脊髄損傷とは
脊髄は、脳から繋がる中枢神経であり、頭側から、頸髄・胸髄・腰髄・仙髄・尾髄に大別されます。脊髄は、脳から送られる信号を末梢器官に伝達し、また末梢器官からの情報・信号を脳に伝達するための極めて重要な役割を果たしています。この脊髄について、交通事故等で外部からの衝撃・圧力が加わったことにより、脊髄が損傷を受けることを脊髄損傷といいます。
脊髄損傷一般の症状としては、身体の麻痺、強い痺れ、排尿排便障害などが挙げられます。そして、大まかにいえば、損傷された部位から下にある部位の感覚機能や運動機能に障害が現われます。例えば、首(頸髄)を損傷すれば、首から下の四肢に、また、胸(胸髄)を損傷すれば、胸から下の臓器・体幹・足等に麻痺等の機能障害が現われることになります。
また、脊髄は,末梢神経とは異なり,一度損傷してしまうと二度と修復・再生されることはなく、残念ながら現代の医学においても完治することはありません。そのため,仕事ができないことや介護を必要とすることから発生する経済的負担の不安を取り除くためにも、適切な後遺障害認定を受け、十分な補償を受けることが非常に重要となってきます。
2.脊髄損傷に伴う麻痺の具体的症状
脊髄損傷の症状は、一般的に、損傷部位の高位(高さ)と横断面の損傷の程度の二つの側面から評価し病態を把握することが必要といわれています。
(1)損傷部位の高位
脊髄損傷は、損傷した脊髄よりも下部の部位に症状が生じます。そのため、一般に、損傷部位の高位が上位になるほど症状は重篤となり、頸髄損傷では四肢麻痺、胸髄損傷では体幹と両足の対麻痺、腰髄損傷では両足の対麻痺が生ずるとされています。一方で、仙髄損傷や尾髄損傷では下肢(足)麻痺は生じないとされていますが、損傷部位によって、足の運動障害や肛門周囲の感覚障害、尿路障害等が生ずることがあります。交通事故損害賠償実務における脊髄損傷の扱いとしては、これら全てが含まれることになります。
これらを前提として、麻痺等の原因となる損傷部位の特定は、四肢の感覚障害、運動障害、反射の異常等から検討されます。
(2)横断面の損傷の程度
脊髄の横断面の損傷の程度により、完全麻痺と不完全麻痺に分類されます。
完全麻痺は、脊髄横断面全体が損傷されている場合で、手又は足が完全硬直または完全に弛緩した状態、すなわち感覚機能、運動機能等が完全に、かつ持続的に消失している状態をいいます。
これに対し、不完全麻痺は、脊髄横断面の一部が損傷された場合で、わずかでも何らかの感覚機能、運動機能が残存している場合、すなわち、可動域に制限がある状態や、感覚機能、運動機能等が部分的な機能を残している状態をいいます。不完全麻痺については、脊髄半側損傷、中心性脊髄損傷、前部脊髄損傷、後部脊髄損傷など、脊髄横断面の損傷部位により症状が異なります。
なお、中心性脊髄損傷について、実務上は、画像所見や神経学的所見がない場合、あるいは乏しい場合でも、中心性脊髄損傷と診断されることが少なからずあり、このような場合には脊髄損傷に該当するか否かについて争いとなることが多いといえます。詳細は、「脊髄損傷の等級認定と問題点」をご参照下さい。