成年後見制度について

成年後見制度について交通事故により遷延性意識障害、高次脳機能障害などの重度の後遺症(後遺障害)を負った方は、判断能力が低下し、保険会社との示談交渉を円滑に行うためには、成年後見人を選任する必要がある場合が少なくありません。

当弁護団では、成年後見人の選任手続のサポートも行っておりますので、お気軽にお問合せください。

なお、成年後見制度の詳細については、家庭裁判所の後見弁護団や法務省の成年後見制度の紹介ページをご参照ください。

 

1「成年後見人」とは

人が社会生活を送るためには、現金・預貯金や不動産などの財産管理のほか、日常的な買い物をする場合など、多くの場面で法律行為を行う必要があります(交通事故の損害賠償や弁護士への委任もこれに該当します)。

「成年後見人」とは、社会生活に必要なことを自分の意思でおこなうことが困難な場合に、代わりに本人の財産管理や日常的な法律行為を法的に支援する人のことを言います。

以下の条件をいずれも満たす方は「成年後見人」の選任が必要です。

 

1 被害者が成人している。

被害者が未成年の場合は、親が親権者として法律行為を行うことができるので、成年後見人の選任は不要です。

 

2 被害者が意識不明もしくは意識があっても判断能力が欠如している。

交通事故により、交通事故により遷延性意識障害、高次脳機能障害などの重度の後遺症(後遺障害)を負った方は、これに該当することが多いと思われます。

 

2 成年後見人の選任と手続

成年後見人の選任の申立ては、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。申立てにあたっては、所定の申立書類、判断能力についての医師の所見や検査結果を記載した診断書等の各種書類を家庭裁判所に提出する必要があります(詳細は、法務省の成年後見制度の紹介ページをご覧ください)。

成年後見人の第1候補者は親族ですが、家庭裁判所が「親族に適切な方がいない」と判断した場合には、弁護士などの法律の専門家がその職につきます。

また、親族が成年後見人に選任された上で、家庭裁判所の判断で成年後見監督人が選任される場合もあります。

重度の後遺症を負った方が成年後見制度を利用する場合、管理する財産の金額が大きくなるため、弁護士などの専門家が成年後見人や後見監督人に選任される場合が多くなると思われます。

 

3 成年後見人が選任された場合の損害賠償請求と弁護士への委任

まず、弁護士などの第三者が「成年後見人」に選ばれた場合、被害者本人の裁判や財産の管理には、たとえ夫婦や親子であっても、一切関与することはできません。交通事故の損害賠償請求を行う場合にも、必ず成年後見人に依頼しなければ手続を進めることができず、この点において、日常的に被害者を介護する親族にとっては、不便な手続とも言えます。

親族が成年後見人に選任され、かつ専門家が成年後見監督人に選任された場合、両者が相談しながら後見事務を行うことになります。交通事故の損害賠償や弁護士への委任についても、後見監督人と相談しながら行う必要があります。

また、成年後見人は、金銭関係について家庭裁判所に定期的に報告する必要があります。交通事故の損害賠償金が入金された場合には、必ず家庭裁判所への報告が必要です。

以上のとおり、交通事故により遷延性意識障害、高次脳機能障害などの重度の後遺症(後遺障害)を負った方が損害賠償を請求するにあたり、成年後見人の制度は密接に関わってくる問題です。

成年後見人の選任にあたっては、複雑な手続が必要です。

当弁護団では、成年後見人の選任手続のサポートも行っております。

 

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