後遺症(後遺障害)の等級が認定された場合に、後遺障害を負ったことによる損害賠償として請求できる項目は、以下のとおりです。
弁護士にご依頼いただくことで、最終的に支払われる損害賠償金額が大きく変わってくる可能性があります。
- 治療費
- 入院付添費、入院雑費、交通費
- 休業損害
- 傷害(入通院)慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 逸失利益
- 将来介護費
- 家屋改造費
- 自動車改造費、定期的に交換が必要な物品の購入費
- その他損害賠償請求関係費用
1 治療費
治療費とは、傷病の治療のための治療費その関係費用のことを言います。
治療費が損害として認められるのは、原則として、傷病が治癒または症状固定時期(これ以上治療を尽くしても症状が改善する見込みがない状態)までです。もっとも、重度後遺障害事案においては、症状の内容・程度・治療の内容により必要性や相当性が認められる場合には、例外的に症状固定後の将来治療費が賠償の対象として認められることもあります。
なお、治癒または症状固定時期までの治療費は、保険会社が一括対応により立替えて支払ってくれる場合が多いと思われます。
2 入院付添費・入院雑費・交通費
入院付添費とは、被害者が入院している間に付き添うことに対する費用をいい、近親者付添の場合、日額6500円が支払われます。
入院雑費とは、被害者が入院することによって発生する洗面用具や食費等の費用をいい、日額1500円が支払われます。
交通費とは、病院への通院に要する費用をいい、自動車で通院する場合、1㎞あたり15円が支払われます。
3 休業損害
休業損害とは、交通事故を原因とする傷病のため、休業を余儀なくされ、その間に得られなかった収入をいい、
1日あたりの基礎収入額 × 症状固定日までの休業日数
の計算式で算定されます。
基礎収入額は、給与所得者、会社役員、事業所得者、家事従事者(主婦)、学生等、無職者・不労所得者・その他のカテゴリー毎に算定方法が異なります。
例えば、額面年収500万円の給与所得者が、症状固定時期までに180日間入院し休業した場合、
500万円 ÷ 365日 × 180日 = 246万5753円
と算定されます。
4 傷害(入通院)慰謝料
傷害(入通院)慰謝料とは、交通事故による傷病により入院や通院を強いられたことによる精神的苦痛を金額に換算したものです。
傷害(入通院)慰謝料の額については、症状固定時期までの入通院の日数・期間に応じて算定されますが、「自賠責基準」、「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」の3つの基準があり、
自賠責基準 < 任意保険基準 < 弁護士基準(裁判所基準)
の順で金額が大きくなります。
5 後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、後遺症を抱えて生きていかなければならないことへの精神的苦痛を金額に換算したものです。
後遺障害慰謝料の額については、認定された後遺障害等級に応じて慰謝料の基準額が設けられています。
例えば、重度後遺障害事案で後遺障害等級第1級が認定された場合、後遺障害慰謝料の基準額は2800万円となります。
(詳しくは「後遺障害等級と慰謝料」をご参照ください)
6 逸失利益
逸失利益とは、交通事故で後遺症(後遺障害)が残った場合に、後遺症により減少した収入のことです。
逸失利益の金額は、
基礎収入額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間によるライプニッツ係数
の計算式で算定されます。
- 基礎収入 = 事故前年度の収入が基本となります
- 労働能力喪失率 = 後遺障害等級により基準となる率が設けられています
- 労働能力喪失期間 = 症状固定日から67歳までの期間のことを言います
例えば、年収500万円の40歳の方が後遺障害等級1級の後遺症を負った場合、労働能力喪失率100%、労働喪失期間27年に対応するライプニッツ係数14.643ですので、
500万円 × 100% × 14.643 = 7321万5000円と算定されます。
7 将来介護費
将来介護費とは、交通事故の被害者に介護が必要な後遺障害が残った場合に、症状固定後において付添介護に要する費用のことを言います。
交通事故の被害者に介護が必要なほどの重度の後遺症が残った場合、症状固定後において付添介護に要する費用(将来介護費)を損害賠償として請求できます(詳しくは「将来介護費・将来治療費」をご参照ください)。
8 家屋改造費
後遺症のために家屋の改造費を支出した場合、後遺症(後遺障害)の内容・程度等により必要性が認められ、かつ相当な範囲において、家屋改造費を損害賠償として請求できます。
(詳しくは、「家屋改造費」をご参照ください)
9 自動車改造費・定期的に交換が必要な物品
自動車の改造費や車椅子などの定期的に交換・買替えることが必要な物品の費用についても、後遺症(後遺障害)の内容・程度等により必要性が認められ、かつ相当な範囲において、損害賠償の請求の対象となります。
(詳しくは、「定期的に交換・買替えが必要となる物品」をご参照ください)
10 その他(損害賠償関係費)
上記の他に、加害者に損害賠償するために要する費用(各種の診断書作成料、成年後見人選任の費用等)についても、損害賠償の対象となります。