交通事故で重度の後遺症を負った後の流れは、次のとおりです。
- 治療
- 症状固定
- 後遺障害診断書の作成
- 自賠責保険に対する後遺障害等級認定申請(不服がある場合は異議申し立て)
- 保険会社との示談交渉または裁判
- 賠償金の支払い
以下、詳しく説明します。
1 治療
交通事故でのけがで病院に行った際の治療費については、①被害者が一旦自分で立て替えて支払い、後日加害者の保険会社に請求する場合と、②被害者は治療費を支払わず、加害者の保険会社が直接病院に支払ってくれる場合(「一括払いの対応」と言われます。)があります。
このような一括払いの対応をしてくれるかどうかは、けがの程度や治療期間によって変わりますが、重度の後遺症が発生したような事故の場合は、一括対応で支払ってくれることが多いと思われます。
2 症状固定
それ以上治療をしても、治療による改善が期待できない状況を、「症状固定」と言います。治療を続けるうちに、いずれは症状固定の時期が到来します。症状固定であると医師が診断したら、その時点で被害者の体に残っている症状について、交通事故による後遺症(後遺障害)として認められるものかどうか、第三者機関に審査してもらうことになります。
どのタイミングで症状固定ととらえ、どのタイミングで後遺症の等級認定の申請をするかは医師の診断を踏まえ得つつ、弁護士と相談したうえで行うのが望ましいと言えます(申請のタイミングについては、後遺症の等級申請はいつするのが良いのかをご参照ください)。
3 後遺障害診断書の作成
後遺症(後遺障害)の等級認定の手続を行うには、まず、医師に「後遺障害診断書」を作成していただくことになります。その際は、所定の書式を使って医師に作成してもらうことになりますが、この「後遺障害診断書」にどのような記載がなされるかは、後遺障害等級の認定がされるか否かにおいて非常に重要となりますので、弁護士のアドバイスを受けたうえで記載を医師にお願いするのが望ましいと言えます(後遺障害診断書の書き方に関するポイントについては、後遺障害認定サポートをご参照ください)。
4 自賠責保険に対する後遺障害等級認定申請(不服がある場合は異議申し立て)
後遺症の等級認定の申請方法には、被害者の方で行う「被害者請求」と、加害者の加入する任意保険会社が行う「事前認定」があります(被害者請求については後遺症の被害者請求の流れと特徴を、事前認定については後遺症の事前認定の流れと特徴をご参照ください)が、いずれの方法でも後遺症(後遺障害)の認定結果が出ます。
なお、弁護士が代理人として被害者請求を行った方が有利な結果となる可能性が高くなりますので、当弁護団では被害者請求の方法をお勧めしています。
5 保険会社との示談交渉または裁判
後遺障害等級認定の結果が出たら、その結果に基づいて、弁護士が相手方の保険会社と賠償金について示談交渉を行います。
もっとも、重度の後遺症が残った案件では、賠償金の額が多額となるため、通常、加害者側の呈示額と被害者側の請求額の差が大きくなります。加害者が加入している任意保険会社には損害計算の内規があり、示談の段階ではその内規を超える賠償金の額を呈示出来ないという仕組みになっていることもよくあります。そのため、示談での解決の場合、早期解決というメリットはあるものの、裁判の場合よりも賠償金の額について数千万単位の減額を覚悟する必要があります。
一般的には、重度の後遺症が残った案件では、賠償金の額を考えれば、裁判での解決のほうが望ましいケースが多いと言えるでしょう。裁判を選択する場合は、裁判の中でお互いの言い分を主張し、その主張を裏付ける証拠を提出して、賠償金について裁判官に判断してもらうことになりますので、弁護士が代理人とならなければ解決は難しいと言えます。
6 賠償金の支払い
示談または判決が出た場合には、それに従って賠償金の支払いを受けることになります。