交通事故で後遺症が残った場合、原則として、自賠責保険における後遺障害の等級認定手続きを受ける必要があります。ただし、被害者の後遺症が自賠責保険において後遺障害として認定されなくとも裁判で自賠責の定める後遺障害等級に相当する後遺障害が認定されるケースもあります。
自賠責保険での後遺障害等級の認定は、被害者の症状が自賠責保険における後遺障害等級として定められている1級から14級までのいずれかの等級が認定された場合には、傷害慰謝料や休業損害のほかに、将来にわたって得られるはずであった収入の減少に関する損害(後遺障害逸失利益)と、後遺症による精神的苦痛の代償である後遺障害慰謝料を請求することができます。
つまり、交通事故により後遺症が残った方が、自賠責保険の定める後遺障害であると認定された場合には、その等級に応じて、逸失利益と後遺障害慰謝料を得られるため、賠償金が大幅に増額する可能性があります。
ところが、被害者ご自身では、そもそも症状固定時に残存している後遺症が自賠責の定める後遺障害に該当するのか、後遺障害に該当する場合には何級に認定されることが相当なのか、さらに、その等級を前提とした場合賠償金としてはどれぐらいが妥当なのかなど分からないことがあまりに多いと思います。そのため、被害者本人では、賠償を受けるべき本来の金額よりも低額な示談金で解決してしまうおそれがあります。
交通事故で後遺症が残った場合には、弁護士に依頼することで、これらの問題点を適切に把握したうえで、適正な賠償金を受領できるためのサポートを得られることが最大のメリットになります。
例えば、自賠責保険において認定された後遺障害等級に納得できない場合、弁護士に依頼すれば、まず本来認定されるべき等級としては何級が妥当なのか、そのためにはどのような証拠が追加で必要になるのかなどを弁護士が検討したうえで、必要に応じて医療面談や医療照会を実施し、後遺障害申請の異議申し立てを行うことができます。
このように交通事故で後遺症が残った被害者が、弁護士に依頼するメリットとしては適正な賠償金を得られるという点があります。