後遺障害等級と慰謝料

交通事故の被害者が損害賠償として請求できる項目に「慰謝料」があります

慰謝料とは、交通事故被害者の精神的な苦痛に対する賠償として支払われるもので入通院慰謝料と後遺症(後遺障害)慰謝料の2つがあります(高次脳機能障害・脊髄損傷・遷延性意識障害などの重度の後遺症を負った場合には、被害者の近親者にも固有の慰謝料が認められる場合があります)。

このうち、後遺障害慰謝料とは、後遺症を抱えて生きていかなければならないことへの精神的苦痛を金額に換算したものです。

後遺障害慰謝料の額については、認定された後遺障害の等級に応じて慰謝料の基準額が設けられていますが、さらに自賠責基準、「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」の3つの基準があります。

後遺障害慰謝料の金額は、以下の表のとおり

自賠責基準 < 任意保険基準 < 弁護士基準(裁判所基準)

の順で金額が大きくなり、自賠責基準と弁護士基準では約2~3倍程度の金額の違いがあります。

保険会社からの提示額は、自賠責基準もしくは任意保険基準をベースとする例が多いのに対し、弁護士にご依頼いただいた場合には弁護士基準(裁判所基準)をベースにして再計算しますので、最終的に支払われる金額が大幅に大きくなる可能性があります

 

後遺障害等級と後遺障害の慰謝料一覧

等級 自賠責基準 任意保険基準 弁護士(裁判)基準
第1級 1100万円 1600万円 2800万円
第2級 958万円 1300万円 2370万円
第3級 829万円 1100万円 1990万円
第4級 712万円 900万円 1670万円
第5級 599万円 750万円 1400万円
第6級 498万円 600万円 1180万円
第7級 409万円 500万円 1000万円
第8級 324万円 400万円 830万円
第9級 245万円 300万円 690万円
第10級 187万円 200万円 550万円
第11級 135万円 150万円 420万円
第12級 93万円 100万円 290万円
第13級 57万円 60万円 180万円
第14級 32万円 40万円 110万円

※ 任意保険基準は公表されておらず、金額は推定です。

※ 上記はあくまで基準額であり、個別具体的な事情により金額が増減する可能性もあります。

 

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