交通事故で後遺障害(後遺症)が残った被害者の方は後遺障害の等級認定の申請をすることになります (詳細は「後遺症認定サポート」をご参照ください)。
ところが、予想していたよりも低い等級が認定されたり、場合によっては非該当になってしまい、認定結果に納得がいかないこともあります。
このような場合、認定結果に対する異議を申立てることができます。
認定された後遺障害等級の結果に納得できない場合の「異議申立て」の方法についてご説明します。
1 異議申立て
後遺障害等級を認定した自賠責保険の「損害保険料算出機構」に対し、異議を申立てる方法があります。
事前認定の場合には任意保険会社へ、被害者請求の場合には自賠責保険会社へ、それぞれ異議申立書や新たな資料を提出します(事前認定と被害者請求については「後遺症の事前認定の流れと特徴」、「後遺症の被害者請求の流れと特徴」をご参照ください)。
被害者から異議申立てがなされると、損害保険料算出機構の自賠責損害調査事務所が後遺障害等級について再度審査します。
この異議申立てには回数制限はなく、時効にかからないかぎり、何度でも申立てることができ、申立てに費用もかかりません。
2 自賠責保険共済紛争処理機構への紛争処理申請
「自賠責保険・共済紛争処理機構」という機関に紛争処理を申請することで、後遺障害の等級認定結果に異議を申立てる方法もあります。
自賠責保険・共済紛争処理機構は、法令に基づき設置された裁判外の紛争処理機関で、公平中立な第三者的立場から紛争を解決するものです。
被害者から提出された申請書類や保険会社から取り寄せた資料をもとに、医師や弁護士などの有識者が、認定された後遺障害等級結果について審査します(審査は書面のみで行われます)。
自賠責保険・共済紛争処理機構への紛争処理の申請は1回限りで、認定結果に対する不服申立てをすることはできません。申請に費用はかかりません。
3 訴訟提起
自賠責保険の損害保険料率機構で認定された後遺障害等級の結果に対し、裁判において後遺障害の認定等級を争うこともできます。
裁判所は、自賠責保険の等級認定の結果に拘束されず、裁判所の判断に基づき、被害者側が主張する高い等級が認定されることもありますが、逆に自賠責保険で認定されたよりも低い等級であると判断されるリスクもあります。
訴訟提起の場合、印紙や郵便切手代などの費用がかかるだけでなく、解決までに比較的長期の時間を要します。
自賠責保険の後遺障害等級認定において、予想通りの納得のいく等級が認定されない理由としては、
- 後遺障害診断書の記載内容に不備がある
- 後遺障害の等級認定に必要な資料が提出されていない
- 後遺障害の等級認定に必要な検査が行われていない
など様々な原因が考えられます。
特に、高次脳機能障害や脊髄損傷などの重度後遺障害事案においては、適切な等級認定を受けるために、複数の種類の検査を受け、資料を収集する必要があり、高度の専門的な知識が求められます。
(詳細は「高次脳機能障害の診断・認定基準」、「脊髄損傷の診断・認定基準」をご参照ください)。
認定された後遺障害等級に納得がいかない被害者の方は、弁護士にご相談いただくことで適切な後遺障害等級を獲得することが可能な場合もありますので、早めに弁護士にご相談いただくことをお勧めします。