交通事故により受傷し、継続的な治療を必要とする場合、相手方の任意保険会社が自賠責分も立て替えて支払う(いわゆる「一括払いの対応」と言われます)ことがあります。
そして、一括払いをしている任意保険会社は、治療の結果被害者に後遺症が残った場合、一括払いの流れのまま後遺症等級の認定手続を行い、自賠責保険会社等から支払われるであろう分を含めて一括して被害者に支払ってくれることがあります。これを「事前認定」と言います。
「事前認定」においては、任意保険会社のほうで、損害保険料率算定機構(自賠責損害調査事務所)に対し、責任の有無、後遺症の有無・程度(等級)を問い合わせ、その調査結果を受け取るという流れで進められます。
このように、「事前認定」は、任意保険会社がすべての流れを被害者の代わりに行うので、交通事故による負傷で動くのも難しく、日常生活にも不都合が生じている被害者にとって、自ら書類や資料を揃える手間がかからないという特徴があります。
しかし、保険会社担当者が被害者に適正な等級が認定されるよう、積極的にアドバイスしてくれたり、書類の不備、検査の不足を指摘してくれることはほとんどないという特徴も併せ持っています。
加害者が加入する保険会社にとって「事前認定」は、すべての流れを保険会社側で行う代わりに、事前に損害賠償金額を確定させ、支払金額を抑え、早期の示談合意に至らせるための方法ともいえます。
このように、「事前認定」は、被害者にとって満足のいく等級認定が得られない可能性があるという特徴があります。そこで、当弁護団としては、「被害者請求」の方法をお勧めしています(被害者請求については、後遺症の被害者請求の流れと特徴をご参照下さい)。