遷延性意識障害、高次脳機能障害、脊髄損傷などの重度の後遺症(後遺障害)を負った方やそのご家族は、交通事故の後遺症のために、事故前と同じように生活することが困難になる場合があります。
このような場合には、家屋のバリアフリー化や家屋にエレベーターを設置するなど、家屋の改造費用の支出が必要となります。
交通事故により重度の後遺障害を負った被害者やご家族の方々にとって、特に問題となりやすい「家屋改造費」の損害項目についてご説明します。
まず、交通事故の損害賠償の対象としての家屋の改造費は、後遺症(後遺障害)の内容・程度等により必要性が認められ、かつ相当な範囲において認められるとされており、あらゆるバリアフリー化のための家屋の改造費用が認められるわけではありません。
家屋の改造内容としては、後遺症(後遺障害)の内容によって様々ですが、考えられる改造の例としては、
- 段差の解消やスロープの設置費用
- ホームエレベーターの設置費用
- エレベーターの管理費用
- 水平トランスファーシステムの設置費用
- 階段昇降機の設置費用
- 浴室やトイレの拡張費用
- リフトの設置費用
- 新たに新築した障害者用設備の費用
- 転居が必要な場合には転居に要する費用、家賃の差額
などが考えられます。
バリアフリー化のための家屋の改造費は、高額となることが多く、加害者(保険会社)側も、家屋改造の必要性や相当性を争い、家屋改造費の総額を減らそうとしてくることが予想されます。
家屋を改造したものの、事情により全額の費用が損害賠償の対象として認められず、思わぬ損失を被ることも十分考えられます(例えば、バリアフリー化のために家屋にエレベーターを設置した場合には、後遺症を負った被害者だけでなく、家族も恩恵を受けることになるため、一定割合で減額された例もあります)。
バリアフリー化の改造工事に着手する前に、早めに専門家に相談されることをお勧めします。