交通事故の被害者が治癒又は症状固定となった場合、保険会社から賠償額の提示がなされ、被害者がこの賠償額に納得すると、通常、免責証書(示談書)を取り交わします。これにより、示談(和解)が成立することになりますので、被害者に合意した賠償額が支払われることになります。
ここで注意しなければならないことは、保険会社が提示してくる賠償額は、適正な賠償額に比べて低額であることが多いことです。そして、いったん保険会社と示談(和解)してしまうと、原則として示談(和解)の有効性を争うことは非常に困難です。
そのため、保険会社から賠償額の提示を受けた場合には、この賠償額が適正であるとは限りませんので、一度専門家である弁護士に相談することが肝要です。
当弁護団では、保険会社から提示された賠償額が適正な賠償額の相場と比較して妥当なものであるかどうかを判断する材料として、無料で賠償額診断サービスを実施しておりますので、積極的にご活用ください。