今回は、後遺障害診断書についてお話します。
後遺障害が残る傷害を負われた方については、一般に自賠責保険の後遺障害等級認定を受けて、後遺障害に関する損害を請求していくこととなります。
その際、もっとも重要となる資料として後遺障害診断書があります。
後遺障害診断書は、症状固定後に、主治医に作成してもらうことが一般的ですが、その記載内容は多岐に亘り、症状固定後に残存した症状や障害を漏れなくかつ適切に記載してもらうことが非常に重要となります。
記載内容に漏れがあったり、カルテの記載と整合しないような記載があるような場合には、後遺障害等級認定において、適切な等級が認定されないケースも少なからずあります。このような場合、認定された結果に対して、異議申立てを行うことも可能ではありますが、速やかに適切な認定を受けるためには、やはり当初から適切な内容が記載された後遺障害診断書を取得することが肝要です。
当弁護団においては、後遺障害診断書の取得に関して、取得すべきタイミングや、事前に主治医と認識を共有し適切な記載をしてもらうための方法等についても、アドバイスを行っておりますので、ご不安に思われる方はお気軽に一度ご相談ください。
弁護士 柳田 清史
大阪交通事故弁護団は、交通事故による高次脳機能障害、遷延性意識障害、脊髄損傷といった重度の後遺障害(後遺症)問題に特化した法律の専門家集団です。
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