近年の携帯電話使用等にかかる交通事故の急速な増加に対応するため、令和元年12月1日に道路交通法が改正され、自動車やバイクを運転中にスマホ等を操作する、いわゆる「ながら運転」に関する罰則が強化されました。
主な罰則強化の内容は、反則点数や反則金の引き上げ、刑罰の強化(携帯電話の保持についても懲役刑が定められています。)です。
交通事故における慰謝料の算定においては、一定の基準が設けられていることは当サイトでもお伝えしているとおりですが、加害者に故意もしくは重過失(例えば、無免許、ひき逃げ、酒酔い等)または著しく不誠実な態度がある場合には、基準額よりも増額されることがあります。
上記の法改正による「ながら運転」の厳罰化に伴い、今後民事の損害賠償実務においても、「ながら運転」により慰謝料が増額されるケースが増加していくのではないかと考えられます。実際に刑事裁判ではありますが、近時スマホで「ポケモンGO」を使用しながら死亡事故を起こした事案において、過失の態様が非常に悪質であるとして禁固3年の実刑判決という交通事故事犯では極めて重い判決がなされた事案もあります(名古屋地方裁判所一宮支部平成29年3月8日判決)。
このように、後遺障害事案においても慰謝料増額事由の一つとしてこのような主張が可能な事案も少なからずあろうかと存じます。お悩みの際は、専門家の意見も踏まえてご検討されることをお勧めいたします。
弁護士 柳田 清史