東名高速道路で発生した悲惨な交通死亡事故等を契機に、道路交通法が改正され(令和2年6月30日施行)、「あおり運転」に対する罰則や免許の取消し等の行政処分が創設されました。
具体的には、他の車両等の通行を妨害する目的で、交通の危険を生じさせるおそれのある方法(急ブレーキ禁止違反や車間距離不保持等)により「一定の違反」をした場合(妨害運転)に、最大で懲役3年の刑に処せられ、かつ免許が取り消されることとなりました。
さらに、上記の妨害運転により著しい交通の危険を生じさせた場合(高速道路等において他の自動車を停止させるなど)は、最大で懲役5年の刑に処せられることとなりました。
このように「あおり運転」が明確に刑罰化されたことにより、あおり運転に関する後遺障害事案においても、慰謝料増額事由の一つとして主張していくべき事案も少なからずあろうかと存じます。お気軽にご相談ください。
弁護士 柳田 清史
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