事故により被害者に後遺障害が残った場合、被害者に介護が必要となる場合があります。その際の付添に要する費用は損害賠償の対象となりえることは、これまでもコラムでお伝えしてきました。
しかし、介護が長期にわたる場合などは、介護の態勢は、ずっと同じ態勢が続くとは限りません。このような場合、損害額にはどのような影響が生じるのでしょうか。
一般に、介護に当たる近親者が高齢の場合、近親者による介護を被害者の余命が終わるまで期待することができません。そこで、裁判実務においては、一般に、近親者が就労可能な終期と考えられる67歳に達するまでは、近親者による介護で足りるとして、近親者による付添費の基準額によって付添費の額を決めています。
その後については、職業付添人による介護の必要があるとの考え方から、職業付添人による付添費が認められる、という扱いになります。
また、現在は近親者による介護だが、近い将来には職業付添人による介護に変更される予定である、という場合、近い将来における職業付添人による介護への意向の蓋然性がどの程度認められるかによって、金額が変わってきます。
介護の期間は一般に長期間になればそれだけ介護費用も多額になり、争点になることがあります。早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士 田 保 雄 三