前回の私のコラム(「将来の付添費⑴介護の必要性」)では、交通事故の後遺障害によって生じる「将来の付添費」と言われる損害項目が、いかなる場合に発生するのかということについて解説しました。
今回は、将来の付添費が損害として認められる場合、いかなる介護期間が対象になるのかについて解説したいと思います。
さて、結論から言うと、介護の期間は、原則として被害者が生存する期間です。
具体的には、症状が固定した年の生命表または簡易生命表上の平均余命年数を基に決められます。
この点、植物状態(いわゆる遷延性意識障害)のケースなどで、加害者側から、平均余命まで生存できる可能性が低いとして、生存可能期間を平均余命よりも短期間に限定すべきとの主張が行われることがあります。しかし、近時の裁判例は、平均余命まで生存する蓋然性が否定される特別な事情(例えば重度の合併症で健康状態が悪い状況にあるなど)が認められない限り、生存可能期間を平均余命の年数をもって認めるのが相当とする傾向があると指摘されています。
被害者の年齢にもよりますが、介護の期間は一般に長期間になればそれだけ介護費用も多額になりますので、加害者側が争ってくることも想定されます。早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士 田 保 雄 三
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