交通事故により後遺障害が確定した後に生じる損害として、将来の付添費と言われるものがあります。これは、例えば、植物状態(遷延性意識障害)に陥った場合のように、日常生活における動作を自力でできないとき、将来にわたって付添人による介護を受ける必要性があり、一定の場合に付添費が損害と認められるものです。
では、どのような場合に介護の必要性が認められるでしょうか。
この点、自賠法施行令別表において介護を要する後遺障害と明示されているのは、別表第1(神経・精神系統の障害、胸腹部臓器の障害)の1級(常時介護)と2級(随時介護)のみです。
しかし、裁判実務では、これら以外の後遺障害についても、具体的な後遺障害の内容・程度等から介護の必要性が認められれば、将来付添費が認められています。
具体的には、高次脳機能障害ないし脊髄損傷に関するものや、下肢欠損ないし下肢機能障害に関するものである場合には、将来付添費が認められやすくなります。特に、高次脳機能障害が存する被害者については、身体介護自体の必要性が乏しくても、記憶障害、遂行機能障害、注意障害、判断力低下等の症状が認められれば、介護としての監視・声掛けの必要性があるため、将来付添費が認められやすいと言えます。
このように、「介護の必要性」一つととっても、裁判例を踏まえた判断が必要です。
まずは弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士 田 保 雄 三
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