さて、今回は、令和2年7月9日、最高裁で、交通事故実務の今後の運用において重要な判決が出ましたので、ご紹介したいと思います。
この最高裁判決の事案は、当時4歳の児童が路上でトラックにはねられ重い障害が残ったという事案です。
この事案では、逸失利益の損害賠償金の支払方法について、「〇年から〇年まで毎月〇日限り〇〇万円を支払え」という判決を命じることができるか否かという点が問題となりました。つまり、定期金賠償を命ずることができるかという点が争点となりました。
結論として、最高裁判所は、逸失利益部分の定期金賠償を認めました。
定期金賠償が認められた場合における被害者側の最大のメリットは、中間利息控除がない点にあるといえます。一時金賠償の場合、将来受け取る賠償金を一括で受け取るため、その対応する期間の利息を控除した形で賠償額が算定されることとなるので、実質的な手取り金額が大きく減額する場合があります。他方で、定期金賠償の場合では、この中間利息控除が行われないため、最終的には受け取る金額が多くなる可能性が高いものといえます。
しかし、定期金賠償にはデメリットも考えられますので、この続きは次回のコラムで述べたいと思います。
弁護士 疋田 優