さて、今回は、会社役員の方が交通事故の被害者となった場合の逸失利益について、よく問題となる基礎収入の算定について説明したいと思います。
会社役員の基礎収入には実質的な利益配当部分が含まれていることがままあることから、その基礎収入は、労務対価部分に限るものされています。そして、会社役員である被害者の方が受領していた役員報酬のうち労務対価部分の額に関して争いになるケースが多くあります。
労務対価部分が役員報酬に占める割合については、一般的に、会社の規模・利益状況、他の役員・従業員の職務内容と報酬・給与の額、事故後の当該役員及び他の役員の報酬額の推移等を勘案して総合的に判断されます。そのため、ご自身のケースでどの程度の労務対価性が認められるのかを判断するのは極めて困難だと思われますので、弁護士による無料相談等を一度活用されることをおすすめします。
弁護士 疋田 優