さて、今回は、会社役員の方が交通事故の被害者となった場合の逸失利益について、よく問題となる基礎収入の算定について説明したいと思います。
会社役員の基礎収入には実質的な利益配当部分が含まれていることがままあることから、その基礎収入は、労務対価部分に限るものされています。そして、会社役員である被害者の方が受領していた役員報酬のうち労務対価部分の額に関して争いになるケースが多くあります。
労務対価部分が役員報酬に占める割合については、一般的に、会社の規模・利益状況、他の役員・従業員の職務内容と報酬・給与の額、事故後の当該役員及び他の役員の報酬額の推移等を勘案して総合的に判断されます。そのため、ご自身のケースでどの程度の労務対価性が認められるのかを判断するのは極めて困難だと思われますので、弁護士による無料相談等を一度活用されることをおすすめします。
弁護士 疋田 優
大阪交通事故弁護団は、交通事故による高次脳機能障害、遷延性意識障害、脊髄損傷といった重度の後遺障害(後遺症)問題に特化した法律の専門家集団です。
大阪・京都・兵庫・奈良・滋賀・和歌山など関西圏を中心に活動しておりますが、全国からのご相談にも対応可能です。
突然の事故で重い後遺症を負われた被害者様と、それを支えるご家族の精神的・経済的ご負担は計り知れません。
私たちは、その苦しみを少しでも和らげ、正当な権利を実現するため、豊富な知識と経験を持つ弁護士が複数名体制で最後まで全力でサポートいたします。
慰謝料をはじめとする損害賠償金の大幅な増額実績も多数ございます。
さらに、成年後見申立てや刑事被害者参加の無料サポートも行い、法的な側面からご家族を全面的にバックアップ。
ご相談は何度でも無料、着手金もいただかない完全成功報酬制ですので、費用を気にせずご依頼いただけます。
一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。