交通事故により怪我をしてしまったために仕事を休まなければならない場合には、加害者に対し「休業損害」(交通事故に遭ったために得ることができなかった収入)を請求することができます。今回のコラムでは、「休業損害」について解説します。
・休業損害の算定方法
原則として「収入日額×休業日数」の計算式で算定されます。
・1日あたりの収入額
収入日額は、被害者の方の職業(サラリーマン、自営業者、主婦など)によって異なります(この点は、次回以降のコラムで、被害者の方の職業ごとに取り上げます)。自賠責保険の計算では、原則として「日額5,700円」で算定されます)。症状に応じて、減額される場合もあります。
・休業日数(休業の必要性)
休業したすべての日数について休業損害が請求できるわけではなく、「交通事故の傷病が原因となって休業が必要な日数」に限定して休業損害が請求できます。仕事の内容、症状の程度、医師の診断内容などの事情から、休業が必要であったかどうかが判断されます。傷病の「症状固定日」までの休業分が対象となります。
・重度後遺障害と休業損害
交通事故により重度の後遺症を負った場合、長期にわたって仕事を休業することが多いと思われます。重度後遺症事案では、症状固定日までの日数について休業の必要性が認められ、100%の休業損害が認定される可能性があります。
交通事故により仕事ができなくなり無収入となってしまう方もいます。交通事故の損害賠償にあたり、休業損害が適切に支払われるかは非常に重要な問題です。休業損害について、保険会社の対応に疑問を感じる方は、弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士 藏田貴之
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