前回の私のコラム「休業損害①」では、交通事故により怪我をしてしまって仕事を休んだ場合の休業損害について解説しました。今回は、特にサラリーマン(給与所得者)の方の休業損害を取り上げます。前回のコラムで説明しましたように休業損害は「収入日額×休業日数」の計算式で算定されます。特にサラリーマン(給与所得者)の方の休業損害は、以下の方法で算定されるのが一般的です。
・収入日額
事故前の3ヶ月(90日)に支払われた給与の合計額を、90日(もしくは実際の稼働日数)で割り、収入日額を計算します。3ヶ月間の給与は、基本給に加えて各種手当などを加算したいわゆる額面額の合計額です。
・休業日数
現実の休業日数のうち、「交通事故の傷病が原因となって休業が必要な日数」に限定されます(交通事故により重度の後遺症を負った方の場合、休業の必要性が肯定されることが多いと思われます)。有給休暇を利用した場合も休業日数に含めることができます。
・証明方法
事故前の給与額と休業日数は、会社に「休業損害証明書」(書式)を作成してもらい、証明する方法が一般的です。収入を証明する資料の収集できない場合には、「賃金センサス」という厚生労働省が調査した平均賃金額によって計算することもあります。
・交通事故が原因で退職せざるを得なくなった場合
交通事故の傷病が原因で退職せざるを得なくなった場合にも、退職後の休業損害が認められる可能性があります。ただし、退職による収入の喪失が休業損害として認められるのは、「交通事故と退職との間に因果関係がある」場合に限られます(保険会社からはこの点が厳しく判断される傾向にあります)。
交通事故により仕事ができなくなり無収入となってしまう方にとって、休業損害が支払われるかは非常に重要な問題です。休業損害について保険会社の対応に疑問を感じる方は、弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士 藏 田 貴 之