「後遺症」と「後遺障害」の違いをご存知でしょうか。
これらは、時には同じ意味で使用されることもあり、一般の方には非常にわかりにくいのですが、厳密には異なる概念です。
交通事故で人が負傷した場合、治療をしても治らずに、身体に何らかの症状が残存することがあります。これが一般的に「後遺症」と呼ばれるものです。
他方、「後遺障害」という用語は、自動車損害賠償責任保険(いわゆる自賠責保険)法施行令2条1項に規定されています。そこでは、事故による損害を、「死亡」、「介護を要する後遺障害(傷害が治ったとき身体に存する障害)」、「傷害」に区別した上で、それぞれの保険金額が定められています(自賠法施行令2条1項2号)。つまり、「後遺症」のうち、一定の要件を満たしたものを「後遺障害」として等級認定し、損害賠償請求の対象とするという運用がされているのです。
「後遺障害」に該当するか否かは、主治医が決めるわけではなく、最終的には裁判で法的観点から裁判官が判断します。したがって、医師が「後遺症が残る」と述べたとしても、必ずしも補償を受けられる「後遺障害」に該当するとは限らないのです。
もっとも、一般には「後遺症」の方がなじみのある言葉ですし、時に両者は同じ意味で使用されることもあります。そこで、当サイトでも「後遺症」という用語を使用していますが、「後遺障害」の意味で使用するときは、「後遺症(後遺障害)」という形で明示させていただいているところです。
いずれにしても、「後遺障害」に該当するか否かは、医学的知識はもちろん、高度な法的知識が要求される事柄です。したがって、「後遺障害」の等級認定には、裁判に精通した弁護士が関与して手続を進めるべきであると言えるでしょう。
弁護士 田 保 雄 三
大阪交通事故弁護団は、交通事故による高次脳機能障害、遷延性意識障害、脊髄損傷といった重度の後遺障害(後遺症)問題に特化した法律の専門家集団です。
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