個人事業主の方が被害者となった場合、休業損害の算定の仕方としては、事故前年度の確定申告書の申告所得額をベースにするのが一般的です。
この場合、被害者の方が休業期間中も事業継続のためにやむを得ないいわゆる固定費の出捐を強いられている場合には、先ほどの申告所得額に固定費を加算した金額を請求できることとなります。
固定費と言っても多様な性質のものがありますが、ある固定費を加算することができるかはその支出が将来の事業継続のためにやむを得ない必要があるものかが一つのメールクマールになってくると言われています。例えば、公租公課、損害保険料、地代家賃、減価償却費、従業員給与等は、過去の裁判例で一般的に認められているケースが多いですが、水道光熱費・通信費には裁判例の中でも意見が割れています。
ご自身で判断に迷われる場合には弁護士に一度ご相談下さい。
弁護士 疋田 優
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