さて、今回は、交通事故によって直接の被害者となった方以外の第三者が、被害者本人の事故による受傷によって損害を被った場合の問題について説明したいと思います。
この問題は、間接損害や企業損害という呼ばれ方をされており、この点に関連する判例として、最高裁昭和43年11月15日判決があります。この判決は間接損害の一般論について言及しているわけではないのですが、その後の下級審判決の判断要素において、前記最高裁が判示した要素が用いられる傾向にあります。具体的には、①代表者への実権集中、②代表者への非代替性、③会社と代表者との経済的一体性という前記最高裁が判示した要素に基づき、これが肯定される場合には間接損害を認める状況にあります。
例えば、こ間接損害(企業損害)を肯定した下級審裁判例としては、機械設備業務を営む会社が、代表者が受傷して休業したことに伴い、その会社が受注していた工事を外注し、外注費の損害賠償を求めたケースがあります(名古屋地裁平成19年10月26日判決)。この事案は、取締役は代表者とその母親のみで、他に従業員はおらず、機械設備に関する主要な業務は主として代表者が行っていたという事案でした。
このような会社と代表者との間に経済的一体性が認められる事案では、会社から加害者に対する賠償請求が肯定されるケースもありますので、一度弁護士に相談してみることが大切です。
弁護士 疋田 優
大阪交通事故弁護団は、交通事故による高次脳機能障害、遷延性意識障害、脊髄損傷といった重度の後遺障害(後遺症)問題に特化した法律の専門家集団です。
大阪・京都・兵庫・奈良・滋賀・和歌山など関西圏を中心に活動しておりますが、全国からのご相談にも対応可能です。
突然の事故で重い後遺症を負われた被害者様と、それを支えるご家族の精神的・経済的ご負担は計り知れません。
私たちは、その苦しみを少しでも和らげ、正当な権利を実現するため、豊富な知識と経験を持つ弁護士が複数名体制で最後まで全力でサポートいたします。
慰謝料をはじめとする損害賠償金の大幅な増額実績も多数ございます。
さらに、成年後見申立てや刑事被害者参加の無料サポートも行い、法的な側面からご家族を全面的にバックアップ。
ご相談は何度でも無料、着手金もいただかない完全成功報酬制ですので、費用を気にせずご依頼いただけます。
一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。